2020.09.18 新型コロナウイルス感染警戒レベルについて
新型コロナウイルス感染警戒レベルについて
2020年09月18日 | コンテンツ番号 51498
9月23日(水)現在 レベル2 (5段階)
新型コロナウイルスの感染状況に応じた、5段階の警戒レベルを次のとおり設定しましたので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、警戒レベルは指標により一律に判断せず、感染者の発生状況(増加率、感染経路の由来<県外・県内>、感染の広がり<家庭内にとどまるか、クラスターに拡大するかなど>)や、感染経路不明者数の状況、病床利用率などを踏まえ、総合的に判断するものとします。
また、県民への要請内容については、必ずしも記載のとおり行うのではなく、個別具体の状況に応じて決定するものであることにご留意ください。
新型コロナウイルス感染警戒レベル
警戒レベル | 指標(目安とする1週間当たりの新規感染者数) | 県民への要請
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新型インフルエンザ等対策特別措置法の根拠条項
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警戒レベル1
(注意喚起) |
0人 | •基本的な感染対策の徹底
•業種別の感染拡大予防ガイドラインの徹底 •感染者が多い都道府県や地域への移動について慎重な対応を呼びかけ |
(法に基づかない措置) |
警戒レベル2
(強い注意喚起)
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1人から6人まで | レベル1の注意喚起に加え、
•感染者が多い都道府県や地域への移動を避ける呼びかけ •クラスター発生例のある業種の施設やガイドライン未遵守施設などの利用について慎重な対応を呼びかけ •イベントの規模を制限 |
(法に基づかない措置) |
警戒レベル3
(協力要請)
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7人から24人まで | レベル2の強い注意喚起に加え、
•都道府県をまたぐ不要不急の移動の自粛を要請 •不要不急の外出自粛要請(地域や曜日等を限定) •クラスター発生例のある業種の施設やガイドライン未遵守施設などの休業・時短営業の要請(感染者多数発生地域) •イベントの規模をレベル2より制限又は中止 |
第24条第9項 |
警戒レベル4
(要請) |
25人から49人まで | レベル3の協力要請に加え、
•不要不急の外出自粛要請(全県) •クラスター発生例のある業種の施設やガイドライン未遵守施設などの休業・時短営業の要請(全県) •イベントの中止 |
第24条第9項 |
警戒レベル5
(強い要請・指示) |
50人以上 | レベル4の要請に加え、
•感染拡大防止に必要と考えられる施設の休業・時短営業の要請(全県) |
第24条第9項又は第45条 |
※国の緊急事態宣言時は法第45条を含め要請を行いますが、宣言前は法第24条第9項による要請を行います。
(注)国の基本的対処方針や緊急事態宣言により、変更となることがあります。
このページに関するお問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策本部(総務課)
TEL:018-860-1054
FAX:018-860-1056
E-mail:Soumuka@pref.akita.lg.jp
【出典:美の国秋田ネット】